産業廃棄物収集運搬
八戸通運株式会社では、産業廃棄物収集運搬業許可を1982年に取得。以来、「環境を守る」をモットーに、確かな実績を積み重ねてまいりました。 お客様のニーズ、時代のニーズに応えられるよう、多くの車両を取り揃えています。 廃棄物に関するご相談、収集のご依頼等、お気軽にお問い合せください。経験豊富なスタッフが対応いたします。
産業廃棄物とは
廃棄物とは利用できなくなったもの、売却できないため不要となった固形状・液状のもので、産業廃棄物と一般廃棄物に分類されます。(工場や自動車の排ガスなど、気体状のものは廃棄物には該当しません。放射性物質およびこれによって汚染された物を除きます)
産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法で規定された20種類のものをいいます。ここでいう事業活動には、製造業や建設業などのほか、オフィス、商店等の商業活動や、水道、学校等の公共事業も含まれます。事業活動に伴って排出される廃棄物であっても、法定のものに該当しないものは一般廃棄物であり、事務所などからの紙くず、段ボール、飲食店からの残飯、小売店からの野菜くずなどは「事業系一般廃棄物」と呼ばれています。
弊社では主に事業所様から排出される産業廃棄物の収集運搬を行なっております。
産業廃棄物の種類
あらゆる事業活動に伴うもの
- 燃え殻
- 汚泥
- 廃油
- 廃酸
- 廃アルカリ
- 廃プラスチック
- ゴムくず
- 金属くず
- ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず
- 鉱さい
- がれき類
- ばいじん
特定の事業活動に伴うもの
- 紙くず
- 木くず
- 繊維くず
- 動植物性残さ
- 動物系固形不要物
- 動物のふん尿
- 動物の死体
- 以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの
詳細資料:産業廃棄物の具体的な種類(PDF)
廃棄物収集の際にマニフェスト(廃棄物管理票)を発行していただいています。
廃棄物収集時に、お客様よりマニフェスト(廃棄物管理表)を発行して頂いております。
マニフェスト制度とは排出事業者が産業廃棄物の処理を委託するときに、マニフェストに産業廃棄物の種類、数量、運搬業者名、処分業者名などを記入し、業者から業者へ、産業廃棄物とともにマニフェストを渡しながら、処理の流れを確認する仕組みです。
関連リンク:財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター(外部リンク)
取扱内容(許可証一覧)
各県・市より許可を取得している産業廃棄物の取扱内容です。
平成23年4月1日から産業廃棄物収集運搬業許可の合理化が始まりました。
今までは、政令市、中核市で産廃の収集運搬する際は、市町村単位で許可取得の必要がありました。 しかし、都道府県知事の許可を取得している収集運搬業者は、都道府県許可の事業範囲内で、 都道府県内において収集運搬業を行うことが可能になりました。